Q. 農地所有適格法人の役員となる場合、農業委員会でどんな手続きが必要ですか?

A. まず農地基本台帳に役員候補者の方のお名前があるかどうか、ご確認をお願い致します。

台帳にお名前があった場合、新規法人設立後、個人名義の農地を新規法人に使用貸借する農地法3条の許可を申請します。

もし、相続登記の手続きが済まされていない、名義がまだ先代(亡くなられた方)のままの場合、相続人全員で、遺産分割協議を行っていただくことになります。

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