農地法3条許可と利用権設定~その1~

かなりしばらくぶりの投稿ですが、最近、いろいろ苦労した農業生産法人の覚書に、気づいたことを記載しておこうと思います。

農業をはじめるにあたって、皆さんが苦労されるのは「農地の確保」。

「農地の確保」ができているなら、ほぼ8割仕事は終わっています(笑)。

今回は、兵庫県で「下限面積30a」の確保にかなりの時間がかかりました。

結論から先にいえば、30aはあえて賃貸借契約書を作成して農地法3条許可を取得し、あとクライアントのご親族から合計10a超の耕作放棄地を利用権設定で借りることになりました。

今回、こんなに大変だったのは、クライアントの最大の目的が「農地の購入」であったことです。

農家であれば、農地の取得はとても簡単ですが、いくら農業経験者であっても、農家でない場合、農地をいきなり購入することはできないのです。

ですが、クライアントの「農地購入」のご希望は当然のことで、以前にも農地を借りて試作実験していたところ、やっとこれからどんどん結果が出そうなときに農地の返却を余儀なくされたという経緯があったそうです。

事業として腰をすえて農業をやろうという場合、その農地にお金をかけたくても借りモノであれば、誰でも思い切って費用を投下することは躊躇します。

だからこそ、大変でも「農業生産法人」という農地取得適格をもった要件を整え、法人設立することになったのです。

逆に言えば、「農地の所有権取得」が必要でない場合、そもそも農業生産法人の要件を無理して整える必要もないです。

最終的には必要な下限面積以上にお借りできたわけですが、農地が動くかどうかは、人の心が動くかどうかにかかってくるように思います。

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