A. 次の4つをすべて満たす必要があります。
1.農地のすべてを効率的に利用すること
機械や労働力等適切に利用するための営農計画を持っていること
2.必要な農業作業に常時従事すること
農地取得者が、必要な農作業に常時(原則年間150日以上)従事すること
3.一定の面積を経営すること
農地取得後の農地面積の合計が、原則50a(北海道は2ha)以上であること
※この面積は、地域の実情により農業委員会が引き下げることができる
4.周辺の農地利用に支障がないこと
水利調整に参加しない、無農薬栽培の地域で農薬を使用するなどをしないこと