農業新規参入

農業新規参入

独立して農業をする ~ 始めるための三要素 ~

農業を始めるためには、一般的に、「土地」、「資本」、「技術」、三要素が必要です。

土地

農地のことで、水田、畑、果樹園などがあります。
農地は、買うまたは借りることで取得することができます。大阪では、財団法人大阪府みどり公社が農地の取得、賃貸借の仲介をしています。
とにもかくにも、農地がないと始まりませんが、農地の確保が最大の難関です。
また、農地の場所によってどんな作物が適しているのか、ある程度決まります。自分が育てたい作物に適した農地を確保する必要があります。
経営が成り立つためには、育てる作物によって面積も重要です。さらに、育てた作物を販売方法のことも考えて取得するべきです。農協に出荷するか、自分の店で売るか、通信販売をするかなどです。
農協に出荷や、自分の店で売る場合は、どうやってその場所まで運ぶのか。通信販売をする場合は、どうやって注文を受けるのか。どうやって発送するのか。これらは、生産場所(農地)によって考える必要があります。
どこで農業をするか、とても重要です。

資本

費用(お金)のことです。
種苗、肥料、農薬、賃料などに費用がかかります。この費用は、農業を続ける以上、毎年一定の金額が必ずかかります。
機械や施設を使う場合は、購入、リースなどに費用がかかります。この費用も、農業を続ける以上、機械や施設を使う以上、毎年必ずかかります。
しかも、これらの費用は、前年の収穫の多少にかかわりませんし、農業ではすぐに使った費用を回収できません。種をまいて、育てて、実がなって、売れるまで時間がかかるからです。
新規参入就農者は経営が成り立つために3年から5年かかります。当然、その間の生活費も必要です。おそらく、自己資金だけでは不足すると思います。
公的機関などの支援を受けるのも一つのやり方です。

技術

技術が備わっていないと、作物を育てられません。技術習得の方法として、①就農準備校、②農業大学校、③農家や農業法人での研修、があります。
就農準備校は、週末や土日に農業の基礎知識を学んだり、農業体験ができたりします。農業大学校は、農業を専門的に学ぶことができます。ただし、対象者は高校卒業及び卒業見込み者です。二年かけて学ぶことができます。
農家や農業法人では実践的な技術が学べます。また、農業経営の先輩として技術以外にも多くを学ぶことできると思います。

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農地売買契約書、農地賃貸契約書の作成
農地法第3条の届出等書類の作成
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農地所有適格法人の設立要件

農業に関わる事業をおこなっている法人を総称して「農業法人」といいます。「農業法人」は法律上定義されている言葉ではなく、一般的な呼び方です。
その「農業法人」の中に「農地所有適格法人」という法律上(農地法第2条第3項)定義されている法人があります。「農地所有適格法人」とは、その名称どおり農地を“所有”することができる法人です。「農地所有適格法人」になるためには、以下の要件を満たしている必要があります。
なお、農地を所有せず、農地を“借りて”農業をおこなう法人であれば、必ずしも以下の要件を満たす必要はありません。(各農業委員会の見解によります。)

農地所有適格法人の法人形態要件

1 会社法に基づく会社(株式、合同、合名、合資)
2 農協法に基づく組合(農事組合法人)
ただし、株式会社については、株式を自由に譲渡できない会社である必要があります。

事業要件

主たる事業が農業であることが必要ですが、これには例外があります。
農業と関連事業が売上高の過半であれば、その他の事業を行うことができます。「関連事業」とは、次のようなものです。
1 農作物を原材料として使用する製造・加工
2 農産物の貯蔵・運搬・販売
3 農作業の受託
4 農業生産に必要な資材の製造
5 農業体験施設や民宿の設置及び運営
「その他の事業」には原則として制限はありませんが、当該地域ではふさわしくないと考えられる事業はすべきではありません。
なお、農事組合法人は農業及び農業関連事業に「附帯する事業」に限定されています。

構成員:株主、社員、組合員

次のいずれかに該当する者が過半を占める必要があります。
1 その法人に農地を提供した個人
2 その法人の事業に常時従事※する者
3 農地を現物出資した農地中間管理機構
4 農業協同組合、地方公共団体
5 その法人に農作業を委託している個人
6 農地中間管理機構または農地利用集積円滑化団体を通じて法人に農地を貸し付けている個人
※2でいう「常時」とは原則150日以上を指します。例外として、次の算式を満たす日数に緩和されます。
構成員要件
ただし、下限は60日です。
また、「事業に従事」とは経理などの農作業以外でもかまいません。

役員要件

1 役員の過半数がその法人に農地・採草放牧地を提供している構成員であり、かつその法人の農業及び関連事業に150日以上従事している者
2 役員又は重要な使用人(農場長等)のうち、1人以上が「農作業」に年間60日以上従事していること
ただし、150日、60日には例外があります。

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農地所有適格法人設立書類一式の作成
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営農計画(事業計画)をつくる

農業で起業する場合も、他の事業を始めるのと同様に営農計画が必要です。
農業で生活をしていくために─
どのような作物を、
どのくらいの規模で、
どのような経営をしていくのか、
という計画です。
人、物、金、情報といった経営資源を把握しないと計画は立てられません。

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事業計画書の作成

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