Q. 相続財産に農地がある場合、相続手続きはどうしたらよいですか?

A. もし、亡くなられた方(被相続人)の遺言等がなければ、通常は誰が何を相続するのか相続人全員で話し合い、「遺産分割協議書」を作成します。

農地など不動産を相続される場合、法務局で必要書類と遺産分割協議書を提出し、相続登記をします。

法務局の手続きが完了すれば、固定資産税の名義も自動的に変更されます。
ただし、農業委員会への「農地の相続届出」は10ヶ月以内 にする必要があります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA