A. もし、亡くなられた方(被相続人)の遺言等がなければ、通常は誰が何を相続するのか相続人全員で話し合い、「遺産分割協議書」を作成します。
農地など不動産を相続される場合、法務局で必要書類と遺産分割協議書を提出し、相続登記をします。
法務局の手続きが完了すれば、固定資産税の名義も自動的に変更されます。
ただし、農業委員会への「農地の相続届出」は10ヶ月以内 にする必要があります。
農業支援/アグリビジネスサポーター
A. もし、亡くなられた方(被相続人)の遺言等がなければ、通常は誰が何を相続するのか相続人全員で話し合い、「遺産分割協議書」を作成します。
農地など不動産を相続される場合、法務局で必要書類と遺産分割協議書を提出し、相続登記をします。
法務局の手続きが完了すれば、固定資産税の名義も自動的に変更されます。
ただし、農業委員会への「農地の相続届出」は10ヶ月以内 にする必要があります。