続・改正農業委員会等に関する法律

前回に引き続き農業委員会のお話し。

今回の改正で農業委員の選出方法も、選挙制から推薦・公募制に変更されました。
耕作をおこなっている人にしか選挙権・被選挙権が与えられていませんでしたが、新たに以下のような要件が設定されました。
①原則として農業委員の過半数は認定農業者でなければならない
②青年・女性の積極的な登用
③中立委員の任命(農業委員会の所掌に属する事項に関し、利害関係を有しない者が含まれるようにしなければならない)

①は農業者=農地所有者から認定農業者にしていこうとしている、②③は高齢で男性の農業従事者しかいなかった農業委員会を変えていく、という農政の意図が表れています。
③の中立委員について、法律上は定義されていませんが、農水省のパンフレットには”ここでいう「農業委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない者」は、特定の資格等が求められるものではなく、弁護士、司法書士、行政書士等のほか、例えば、会社員、商工事業者、消費者団体関係者、教育関係者など、農業に従事していない広範な者が該当し得ます。”と記述されています。

この②③の流れを受けて、私自身、行政書士会から某市の農業委員に推薦いただいたのですが、採用は見送られてしまいました。
定員2名オーバーぐらいだったと思うのですが、その不採用2名になってしまったようです。その推薦いただいた市に余り縁があるわけではありませんでしたし、大きな期待はしていなかったものの、試験や面接があったわけではないので、採用基準はかなり気になってしまいました。

スイカ①
スイカ②
写真は収穫したスイカ。
熱心に手入れしてくれるおじさまがいるお陰で、とても美味しいものができました!

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