Q. 農地所有適格法人の役員になったら、税金の処理はどうなりますか?

A. 法人では役員の報酬は給与所得となるため、法人側で給与所得控除の処理をおこないます。(給与所得から税金が差し引かれます。)

控除額は所得が多いほど増えるため、役員報酬での一定の所得があれば、個人事業の青色申告特別控除よりも有利になります。
たとえば、個人事業での青いお申告特別控除は最大65万円ですが、給与所得控除は年収360万円の場合、126万円となります。

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